富士宮市議会 2022-06-21 06月21日-02号
あと、詳細な適合部分ということなのですけれども、例としてというか、実際にレストランのほうを増築するなんていうことで、事務室のほうが一般的な窓がなくなって、事務室に窓というか、外界と接する部分がなくなってしまうものですから、こちらの防火対策が必要であったりとか、あとレストランの全体面積が増加したことによって、通常の排煙窓といって高いところに煙が出たときの窓があるのですけれども、こちらの部分の窓が増築部分
あと、詳細な適合部分ということなのですけれども、例としてというか、実際にレストランのほうを増築するなんていうことで、事務室のほうが一般的な窓がなくなって、事務室に窓というか、外界と接する部分がなくなってしまうものですから、こちらの防火対策が必要であったりとか、あとレストランの全体面積が増加したことによって、通常の排煙窓といって高いところに煙が出たときの窓があるのですけれども、こちらの部分の窓が増築部分
増築部分の野菜売場とテラス席に係る修繕費用の3分の1を県の観光地域づくり整備事業費補助金を活用し、残りの費用については道の駅朝霧高原地域振興施設整備基金積立金の活用を考えております。 私からは以上です。 ○議長(佐野寿夫議員) 市立病院事務部長。 ◎市立病院事務部長(望月哲也君) 私からは、市立病院に関わる御質問にお答えします。
主なものにつきましては、病院本館の躯体、それが約1億円、そして病院の西病棟の躯体、それが約2億円、そして病院西館増築部分の躯体、これが約3億円でございます。そのほかとしては、全館の電化設備ほかでございます。
もちろん今回の工事では消費税が10%適用されるということで560万円ぐらいは高くなってもいたし方ない部分があるということで、残りの1,000万円が高くなっているのは何なのかということと、B棟のときには増築部分の地盤が軟弱であって、そこにくいを打たなければならなかったと。これで数千万円、A棟よりも高くなったという状況がございます。
それから、増築部分においての手数料が1件につき12万円、改正前は18万円かかっていたそうなのですけれども、この切りかえがいつごろ切りかわるのかお伺いします。 ○議長(諸星孝子議員) 建築住宅課長。 ◎建築住宅課長(風岡達也君) 切りかえについては、まずは本日議案審議いただきまして御承認いただければ、それ以降という形になります。増築部分の相談ということ自体も、今のところはございません。 以上です。
既存部分が、延べ床面積で言わせていただきますと約3万9,000平米、それのものを一部先ほど壊すと言いましたけれども、壊す部分が2,700平米、それで新築、増築部分が2万1,000平米という形で、合計の延べ床面積が差し引きしまして5万7,300平米ということで1.5倍ということになります。ちなみに、病床数は変化しないというように聞いております。 以上です。
しかし、A棟では併せて行いました駐輪場整備が今回のB棟ではございませんので、A棟増築部分の延べ面積832.8平方メートルに比べ、駐輪場部分の9.9平方メートルが少ない822.91平方メートルとなっております。以上です。 ◆16番(川原章寛君) 入札参加資格要件につきましては承知をいたしました。
(3)西部保育園園舎の増築について(現地視察を含む) 西部保育園園舎増築部分について、現地にて説明を受けた。待機児童解消対策として、平成27年度に先進地視察、比較検討等を実施し、現在の西部保育園北側の職員駐車場に園舎を増築することが決定された。2歳児20人の保育室2部屋と幼児用トイレ、テラスを増築し、平成29年4月より受け入れを開始する。保育室は床暖房を設置し、電球は全箇所LEDを設置している。
現在の事務室の南側に約21平方メートルを増築し、それにあわせ、増築部分にひさしを設置する。このように新たな空間に土間を確保し、この部分を人と物の交流ゾーンとするものであるとの答弁がありました。 また、別の委員からは、従前の地方創生関連の交付金は、全額国庫補助金であったが、地方創生推進交付金や今回の交付金は2分の1となっている。
ただし、既存部分に大きな影響を与えない範囲で、大きいお宅で増築部分が全体の20%以下というような場合につきましては、必ずしもそれが義務づけられてはおりませんので、ならない場合も中にはあります。以上です。 ○議長(水野明議員) 山根 一議員。 ◆8番(山根一議員) ありがとうございました。
子育て支援課 児童福祉事業では、待機児童解消対策事業として、西部保育園増築計画を策定し、増築部分に当たる園舎の実施設計業務委託が行われた。また、西部保育園の幼児トイレ内汚物流し増設工事や、備品等を購入し、保育施設の充実が図られた。
やっぱり配管の問題だけなのか、いろいろ問題が出てきているようなものですから、そういう中で、この先10年、20年後に建てかえというときに、増築部分だけは新しい。新しいといって20年後のものですけれども、ここの今現在のこの建物は当然どうしようもない状態にきっとなっているだろう。そうすると、全部ここをつくりかえなくてはならない。
まず、改築及び増築の規模についてでございますけれども、南二日町住宅A棟改築後の延べ面積は、副市長からも説明させていただいたとおり、既存住宅部分1,700.68平方メートルで、共用廊下増築部分は822.91平方メートル、増築駐輪場の面積は9.9平方メートルでございます。合計いたしますと2,533.49平方メートルでございます。
番号1となりますが、長期優良住宅の普及の促進に関する法律において、現在、新築住宅のみを対象としていた認定申請が、住宅の増築部分及び既存住宅の大規模修繕、模様替えに対しても新築住宅と同様に認定申請をすることができるようになったため、手数料条例にこれを加えるものでございます。
既設の構造物の面積といいますか、それ自体は変わってなくて、それに附属する増築部分が若干面積的には減になっているというのがございまして、消費税が5%から8%に上がっているという、そういうものも差し引いた中では、大体試算といいますか、計算してみますと、直工で200万円程度ぐらい上がっているというのがございます。
それは増築部分を除いたところの全ての窓、(B)になりますけれども、増築部分、斜めのところの保育室ですけれども、こちらのほうについては飛散防止のフィルムを張りつけるということで、一番下の天井仕上げ、増築部分を除いた保育室、パントリー、作業室、遊戯室については全て、天井を交換するという工事になります。 めくっていただいて7ページ、6ページの裏側になりますけれども、屋根の部分の改修ということになります。
また、増築部分、屋外廊下なんですけれども、こちらのほうもB棟のほうが少し広目になっている。これは横幅の関係でなっているのか、それともA棟で何らかの問題があって、そこを改善をして、例えば車いすでも通りやすいようにですとか、そういった考えがあったということなのかどうなのか確認をさせてください。
増築した場合、既存部分と増築部分との耐用年数が異なり、今後の整備に課題が残るということなどに加えまして、増築により面積を確保しても、既存の建物の採光や天井高については改善されない。こういういろいろな問題点が出てまいりまして、先ほどの基本の大原則の目で見ましても、やはりこの場合には大規模改修よりも建てかえすることのほうが望ましいと判断をいたしております。
紫色に塗られていますが、増築部分の北側に色塗りでお示しのように、第1種低層住居地域が存在しております。この区域の日影規制は、左上に記載のとおりとなっております。基本構想計画の4階建ての増築を行うと、ここの赤い色の表示のように日影の不適格部分が生じてしまうことになります。したがいまして、基本構想計画で計画した4階建ての建物については、日影規制に抵触し、建てることができません。
黒色で着色した部分は既に供用開始している部分で、赤色で着色している部分が今回工事を委託する汚泥処理棟の増築部分です。委託する工事は平成26年3月に完了し、平成26年度からは2基の汚泥脱水機にて稼働していく予定です。 以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(加藤治吉君) ここで、総務部長から発言を求められていますので、これを許します。総務部長。